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入館料の後納【北方民族資料館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市北方民族資料館条例第5条

 

法令の定め

資料館に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

審査基準

市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に入館させるときとする。

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

22-4128

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 博物館
TEL:0138-23-5480