公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市北方民族資料館条例第5条
法令の定め
資料館に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に入館させるときとする。
標準処理期間
7日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
22-4128
(平成22年8月27日作成)