公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
市立函館博物館条例第7条第1項,第2項
法令の定め
第1項 博物館資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
第2項 委員会は,前項の許可をする場合において,博物館の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
( 市立函館博物館規則第7条の2)
条例第7条第1項の許可を受けようとする者は,別記第4号様式の申請書により委員会に申請しなければならない。
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)