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資料閲覧等の許可【博物館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

市立函館博物館条例第7条第1項,第2項

 

法令の定め

第1項 博物館資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。

第2項 委員会は,前項の許可をする場合において,博物館の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

( 市立函館博物館規則第7条の2)

条例第7条第1項の許可を受けようとする者は,別記第4号様式の申請書により委員会に申請しなければならない。

 

標準処理期間

7日

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 博物館
TEL:0138-23-5480