公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
市立函館博物館条例第5条第3項
法令の定め
市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,前2項の入館料を減免することができる。
審査基準
(博物館入館料の減免についての取り扱い)
入館料を減免できるもの
(1) 公民館講座受講者
(2) 博物館主催の講座参加者
(3) 町内会組織としての子ども会
(4) 行政視察( 博物館に関する研修視察)
(5) 市および教育委員会の主催・共催事業で観覧する者
(6) 姉妹都市関係者(公務)
(7) 市の観光モニター
(8) 市立函館博物館友の会会員
(9) 観光ボランティア
(10) その他(上記以外で減免申請を行い,入館目的等の検討を経て減免承認を受けた者)
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)