公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
市立函館博物館条例第5条第1項
法令の定め
(入館料)
第5条 博物館に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
別表
区分 | 入館料 | |
個人 | 10人以上の団体 | |
一般 | 100円 | 1人につき 80円 |
学生・生徒・児童 | 50円 | 1人につき 40円 |
摘要 |
1 次に掲げる者は,無料とする。 (1) 小学校就学前の者 (2) 市の区域内の学校に在学する学生,生徒または児童で教員等に引率されたもの (3) 前号に掲げる学生,生徒または児童を引率する教員等 (4) その他市長が特に認める者 2 本館の日曜日における入館料は,無料とする。 |
審査基準
(市立函館博物館規則第5条第1項)
条例第5条第1項ただし書の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に入館させるときとする。
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)