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入館料の後納【博物館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

市立函館博物館条例第5条第1項

 

法令の定め

(入館料)

第5条 博物館に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

別表

区分 入館料
個人 10人以上の団体
一般 100円 1人につき 80円
学生・生徒・児童 50円 1人につき 40円
摘要

 1 次に掲げる者は,無料とする。

(1) 小学校就学前の者

(2) 市の区域内の学校に在学する学生,生徒または児童で教員等に引率されたもの

(3) 前号に掲げる学生,生徒または児童を引率する教員等

(4) その他市長が特に認める者

2 本館の日曜日における入館料は,無料とする。

 

審査基準

(市立函館博物館規則第5条第1項) 

 条例第5条第1項ただし書の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に入館させるときとする。 

 

標準処理期間

7日

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 博物館
TEL:0138-23-5480