公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方自治法第238条第4項第7号
法令の定め
行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
審査基準
(行政財産の目的外使用の許可に関する事務処理要綱第2条)
行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)は,次の各号に掲げる場合に限り,許可することができる。
(1) 略
(2) 国,地方公共団体または公共的団体が市の事務事業に関連のある事項を処理するための施設の用に供するとき。
(3) 略
(4) 災害その他の緊急事態により,応急施設の用に短期間供するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
標準処理期間
14日
(平成22年8月27日作成)