公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
博物館法(北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例)第10条
法令の定め
(登録)
第十条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
審査基準
未設定
法令の定めに尽くされている
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
博物館法(北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例)第10条
(登録)
第十条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
未設定
法令の定めに尽くされている
未設定
(平成24年4月1日作成)