公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市文学館条例第6条
法令の定め
(入館料の不還付)
第6条 既納の入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
審査基準
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
標準処理期間
未設定
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
22-9014
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市文学館条例第6条
(入館料の不還付)
第6条 既納の入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
未設定
函館市文化・スポーツ振興財団
22-9014
(平成24年4月1日作成)