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入館料の還付【文学館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市文学館条例第6条

 

法令の定め

(入館料の不還付)

第6条 既納の入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。

 

審査基準

未設定

申請実績がないまたは将来的に見込まれない

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

22-9014

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444