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使用料の還付【図書館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市図書館条例第15条

 

法令の定め

既納の使用料は,還付しない。ただし, 市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

函館市図書館条例施行規則

第23条 条例第15条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合既納の使用料の全額

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 既納の使用料の全部または一部の額

2 使用料の還付を受けようとする者は,別記第12 号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,還付の可否を決定し, その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

標準処理期間

未設定

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444