公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市図書館条例第14条第2項
法令の定め
市長は,必要があると認めるときは,駐車場使用料を減免することができる。
審査基準
函館市中央図書館駐車場管理規則
第8条 条例第14条第2項の市長が必要があると認めるときとは,次に掲げるときとする。
(1) 災害等の発生により,国または他の地方公共団体の職員が緊急を要する公務のため駐車場を使用する場合その他これに準ずるとき。
(2) 中央図書館の業務の遂行上駐車場に入場させる必要があるときその他これに準ずるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,駐車券を市長に提出し,その旨を申し出なければならない。
標準処理期間
未設定
(平成22年8月27日作成)