公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市図書館条例第13条第4項
法令の定め
市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項および第2項の使用料を減免することができる。
【参考】
第13条第1項 使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
第13条第2項 使用者は,附属設備または備付物件を使用しようとするときは,別表第2に定める使用料を当該附属設備または備付物件を使用する日までに納めなければならない。
審査基準
研修室等の使用許可基準および遵守事項等使用料を減免できるもの
(1) 図書館の運営または事業活動に寄与するもので,図書館ボランティア活動を実施している団体が行うもの
(2) 市または教育委員会が主催もしくは共催するもの
(3) 市内の小中学校および高校,大学等が学習活動として行うもの
(4) 市内の障害者団体( 障害者基本法第2条に定められた障害者で構成する団体)が行うもの
標準処理期間
未設定
(平成22年8月27日作成)