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使用料の後納【図書館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市図書館条例第13条第3項

 

法令の定め

前2項の使用料は,市長が特に認めるときは, 後納することができる。

 

【参考】

第13条第2項 使用者は,附属設備または備付物件を使用しようとするときは, 別表第2 に定める使用料を当該附属設備または備付物件を使用する日までに納めなければならない。

 

審査基準

函館市図書館条例施行規則

第21 条 条例第13 条第3 項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

 

標準処理期間

未設定

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444