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資料複製の許可【図書館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市図書館条例第7条第1項

 

法令の定め

図書館資料の複製を求めようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

函館市図書館条例施行規則

第13条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は, 申請書により申請しなければならない。

 

標準処理期間

未設定

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444