公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例第5条
法令の定め
第3条(同条後段を除く。)または前条(第4条)第1項の規定の適用を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
【参考】
第3条 市内に住所を有する障害者が次の各号に掲げる施設を個人で利用する場合は,当該各号に掲げる使用料を徴収しないものとする。障害者を介護する者が,障害者に同伴して当該施設を利用する場合も,同様とする。
第4条 市内に住所を有する高齢者が前条各号に掲げる施設を個人で利用する場合は,当該各号に掲げる使用料の額は,当該各号に掲げる各条例の規定による使用料の額の2分の1の額とする。
審査基準
障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例施行規則
第3条2項 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請をした者が条例第3条または第4条第1項の規定の適用を受けることができる者に該当すると認めるときは,別記第2号様式の利用者証(以下,「利用者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
22-9014
(平成22年8月27日作成)