公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第8条
法令の定め
(特別の設備)
第8条 利用者は,市民プールの利用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし,委員会の許可を受けたときは,この限りでない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)
目的
から探す
公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市民プール条例第8条
(特別の設備)
第8条 利用者は,市民プールの利用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし,委員会の許可を受けたときは,この限りでない。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
未設定
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)