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特別設備等の許可【市民プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民プール条例第8条

 

法令の定め

(特別の設備)

第8条 利用者は,市民プールの利用にあたり特別の設備をし,又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし,委員会の許可を受けたときは,この限りでない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

52-7452

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474