公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第5条
法令の定め
プールの設備の全部又は一部を専用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
委員会は、利用者次の各号の一に該当すると認めたときは利用を制限することができる。(第6条)
(1)公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2)管理運営上支障があるとき。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)