公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第4条
法令の定め
既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,その全部または一部を返還することができる
審査基準
・市長が特別の事情があると認めたときとは,次のとおりとする
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき
標準処理期間
5日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)