公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第3条第2項
法令の定め
市長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。
審査基準
市長が特に認めたときは、次のとおり
(別紙のとおり)
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市民プール条例第3条第2項
市長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。
市長が特に認めたときは、次のとおり
(別紙のとおり)
3日
函館市文化・スポーツ振興財団
52-7452
(平成24年4月1日作成)