公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第3条第3項
法令の定め
函館アリーナ条例
函館アリーナ駐車場管理規則
審査基準
函館アリーナ駐車場管理規則
(使用許可の制限)
第6条 委員会は,駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の許可をしないものとする。
(1) 発火性もしくは引火性の物品,爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し,またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141