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駐車場使用の許可【函館アリーナ】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第3条第3項

 

法令の定め

函館アリーナ条例

 (使用の許可)
第3条 アリーナの施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 委員会は,前項の許可をする場合において,アリーナの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
3 アリーナの駐車場を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

函館アリーナ駐車場管理規則

 (駐車券の交付)
第5条 委員会は,条例第3条第3項の許可をしたときは,別記様式の駐車券を交付する。

 

審査基準

 

函館アリーナ駐車場管理規則

 (使用許可の制限)

第6条 委員会は,駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の許可をしないものとする。

(1) 発火性もしくは引火性の物品,爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し,またはき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474