公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例施行規則第5条
法令の定め
函館アリーナ条例施行規則
(使用の許可に係る申請事項の変更)
第5条 使用者は,使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは,別記第5号様式の申請書を委員会に提出し,その許可を受けなければならない。
審査基準
函館アリーナ条例
第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,アリーナの施設の使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141