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特別設備等の許可【函館アリーナ】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 アリーナの施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474