公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 アリーナの施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館アリーナ条例第8条
(特別設備等の制限)
第8条 アリーナの施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
未設定
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141