公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第7条
法令の定め
既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,特別の理由があると認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
既納の利用料金は,専用使用利用料金および個人使用利用料金にかかわらず原則還付しないものとする。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなった場合
(2) 公益上やむを得ない事由により使用不能となった場合
標準処理期間
5日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141