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使用料の還付【函館アリーナ】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第7条

 

法令の定め

既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,特別の理由があると認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

 既納の利用料金は,専用使用利用料金および個人使用利用料金にかかわらず原則還付しないものとする。

 ただし,次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなった場合

(2) 公益上やむを得ない事由により使用不能となった場合

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474