公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第6条第4項
法令の定め
・指定管理者は,特に必要と認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,利用料金を減免することができる。
審査基準
特に必要があると認める場合とは,函館アリーナまたは函館市民会館の業務の遂行上駐車場に入場させる必要があるときその他これに準ずるときとする
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141