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駐車場使用料の減免【函館アリーナ】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第6条第4項

 

法令の定め

・指定管理者は,特に必要と認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,利用料金を減免することができる。

 

審査基準

特に必要があると認める場合とは,函館アリーナまたは函館市民会館の業務の遂行上駐車場に入場させる必要があるときその他これに準ずるときとする

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474