公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第6条第5項
法令の定め
利用料金の支払い方法については,指定管理者が,あらかじめ市長の承認を受けて定まるものとする。
審査基準
専用使用基本利用料金は施設使用前に原則現金で徴収する。
個人利用料金については券売機にて現金で徴収する。
ただし,超過・付属設備利用料金については,施設使用後に現金で徴収する。
ただし,当グループが認める団体については,利用料金を振り込みにより支払うことができるものとする。
また,国,地方公共団体その他これに準ずる者から当グループが定める様式により事前申請があり,許可を受けた場合には後納を認め,施設・設備の使用後に徴収する。
駐車場の料金については,駐車場出口の精算機にて現金で徴収とする。
標準処理期間
5日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141