公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ条例第3条第1項
法令の定め
アリーナの施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,アリーナの施設の使用を許可しない。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
57-3141