公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球場条例第8条
法令の定め
既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる
審査基準
市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額
とする
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合既納の使用料の全額
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合
既納の使用料の全部または一部の額
(規則第9条第1項)
標準処理期間
5日
指定管理者
函館軟式野球連盟
49-3384
(平成24年4月1日作成)