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使用料の減免【西桔梗野球場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市西桔梗野球場条例第7条第3項

 

法令の定め

市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる

 

審査基準

市長が公益上その他特に必要があると認めるときは次のとおり

(1)義務教育諸学校が授業として使用するとき

(2)教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

函館軟式野球連盟

49-3384

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474