公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球場条例第7条第3項
法令の定め
市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる
審査基準
市長が公益上その他特に必要があると認めるときは次のとおり
(1)義務教育諸学校が授業として使用するとき
(2)教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき
標準処理期間
5日
指定管理者
函館軟式野球連盟
49-3384
(平成24年4月1日作成)