公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球場条例第7条第2項
法令の定め
市長が特に認めるときは,後納することができる
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする
(規則第7条第1項)
標準処理期間
5日
指定管理者
函館軟式野球連盟
49-3384
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市西桔梗野球場条例第7条第2項
市長が特に認めるときは,後納することができる
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする
(規則第7条第1項)
5日
函館軟式野球連盟
49-3384
(平成24年4月1日作成)