公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球場条例第4条第1項
法令の定め
野球場を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない
審査基準
委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,野球場の使用を許可しない
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2) 施設,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき
(3) その他野球場の管理上支障があると認められるとき
(条例第5条第1項)
標準処理期間
即日
指定管理者
函館軟式野球連盟
49-3384
(平成24年4月1日作成)