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使用の許可【西桔梗野球場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市西桔梗野球場条例第4条第1項

 

法令の定め

野球場を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない

 

審査基準

委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,野球場の使用を許可しない

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

(2) 施設,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき

(3) その他野球場の管理上支障があると認められるとき

(条例第5条第1項)

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館軟式野球連盟

49-3384

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474