公開日 2014年02月06日 更新日 2019年02月27日 回答 根拠法令 函館フットボールパーク条例第10条 法令の定め (特別設備等の制限) 第10条 使用の許可を受けたフットボールパークの施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。 審査基準 未設定 事案ごとの裁量が大きく,設定困難 標準処理期間 未設定 指定管理者 函館地区サッカー協会 54-1960 お問い合わせ 教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課TEL:0138-21-3474E-Mail:sports@city.hakodate.hokkaido.jp