公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市日吉サッカー場条例第6条第1項
法令の定め
市長が特に認める場合は使用料を後納することができる。
審査基準
・後納できる条件
国、地方公共団体およびこれらに準ずるもの
標準処理期間
3日
指定管理者
函館サッカー協会
54-1960
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市日吉サッカー場条例第6条第1項
市長が特に認める場合は使用料を後納することができる。
・後納できる条件
国、地方公共団体およびこれらに準ずるもの
3日
函館サッカー協会
54-1960
(平成24年4月1日作成)