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使用料の後納承認【日吉サッカー場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市日吉サッカー場条例第6条第1項

 

法令の定め

市長が特に認める場合は使用料を後納することができる。

 

審査基準

・後納できる条件

国、地方公共団体およびこれらに準ずるもの

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

函館サッカー協会

54-1960

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474