公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館フットボールパーク条例第5条第1項
法令の定め
・フットボールパークの施設の使用(第2クラブハウスのロッカールームの使用にあっては,専用使用する場合に限る。)をしようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
・委員会は,前項の許可をする場合において,フットボールパークの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
・特に支障がない場合は許可する
*支障があるケース(同条例第6条)
委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,フットボールパークの施設の使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他フットボールパークの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日
指定管理者
函館地区サッカー協会
54-1960
(平成24年4月1日作成)