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使用料の還付【青柳市民庭球場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第9条

 

法令の定め

市長において,特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある

 

審査基準

市長が特別の事由があると認めたときとは,次のとおりとする

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき

 

 

標準処理期間

3日

 

 

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474