公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第9条
法令の定め
市長において,特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある
審査基準
市長が特別の事由があると認めたときとは,次のとおりとする
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき
標準処理期間
3日
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市民庭球場条例第9条
市長において,特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある
市長が特別の事由があると認めたときとは,次のとおりとする
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき
3日