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使用料の減免【青柳市民庭球場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第8条

 

法令の定め

市長は特別の事由があると認めるものは、使用料を減免することができる。

 

審査基準

市長が特別の事由があると認めるときは次のとおり。

(1)義務教育諸学校が授業として使用するとき。

(2)教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき。

 

 

標準処理期間

3日

 

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474