公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第8条
法令の定め
市長は特別の事由があると認めるものは、使用料を減免することができる。
審査基準
市長が特別の事由があると認めるときは次のとおり。
(1)義務教育諸学校が授業として使用するとき。
(2)教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき。
標準処理期間
3日
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市民庭球場条例第8条
市長は特別の事由があると認めるものは、使用料を減免することができる。
市長が特別の事由があると認めるときは次のとおり。
(1)義務教育諸学校が授業として使用するとき。
(2)教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき。
3日