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使用の許可【青柳市民庭球場】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第4条

 

法令の定め

庭球場を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

 

審査基準

次の各号の一に該当する場合、使用を許可しない。

(1)公益上支障があるとみとめたとき。

(2)施設の管理上支障があると認めたとき。

(3)その他教育委員会が不適当と認めたとき。

 

標準処理期間

即日

 

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474