公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第4条
法令の定め
庭球場を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
審査基準
次の各号の一に該当する場合、使用を許可しない。
(1)公益上支障があるとみとめたとき。
(2)施設の管理上支障があると認めたとき。
(3)その他教育委員会が不適当と認めたとき。
標準処理期間
即日
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公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
函館市民庭球場条例第4条
庭球場を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
次の各号の一に該当する場合、使用を許可しない。
(1)公益上支障があるとみとめたとき。
(2)施設の管理上支障があると認めたとき。
(3)その他教育委員会が不適当と認めたとき。
即日