公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第23条第1,2項
法令の定め
既納の使用料は還付しない。ただし、市長は特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
指定管理者は,特別の理由があると認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
1 市長が、次の各号の処分をし又は必要な措置を命じたとき。
(1)都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合。
(2)都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合。
(3)都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合。
2 天災その他都市公園を使用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなったとき。
3 使用又は占用の許可の前日までに許可もしくは申し込みの取消又は変更を申し出たとき
標準処理期間
5日
指定管理者
【陸上競技場・庭球場・野球場】
函館市文化・スポーツ振興財団
55-1900
【弓道場】
函館市弓道連盟
53-4322
(平成24年4月1日作成)