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使用料の減免【千代台公園内スポーツ施設】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第22条第1,2項

 

法令の定め

市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

指定管理者は,特に必要と認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,利用料金を減免することができる。

 

審査基準

市長が認めるときは下記のとおり

(1)教育委員会が主催・共催する行事等に使用する場合

(2)義務教育諸学校が授業として使用する場合

 

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

【陸上競技場・庭球場・野球場】

函館市文化・スポーツ振興財団

55-1900

 

【弓道場】

函館市弓道連盟

53-4322

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474