公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第22条第1,2項
法令の定め
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
指定管理者は,特に必要と認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,利用料金を減免することができる。
審査基準
市長が認めるときは下記のとおり
(1)教育委員会が主催・共催する行事等に使用する場合
(2)義務教育諸学校が授業として使用する場合
標準処理期間
5日
指定管理者
【陸上競技場・庭球場・野球場】
函館市文化・スポーツ振興財団
55-1900
【弓道場】
函館市弓道連盟
53-4322
(平成24年4月1日作成)