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使用料の後納承認【千代台公園内スポーツ施設】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第21条第1項

 

法令の定め

使用料は前納とするが、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を後納させることができる。

 

審査基準

市長が特に認めるときは、国、地方公共団体およびこれらに準ずる者が使用するとき。

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

【陸上競技場・庭球場・野球場】

函館市文化・スポーツ振興財団

・陸上競技場 55-1900

・庭球場 31-6993

・野球場 53-5210

 

【弓道場】

函館市弓道連盟

53-4322

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474