公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第21条第1項
法令の定め
使用料は前納とするが、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を後納させることができる。
審査基準
市長が特に認めるときは、国、地方公共団体およびこれらに準ずる者が使用するとき。
標準処理期間
5日
指定管理者
【陸上競技場・庭球場・野球場】
函館市文化・スポーツ振興財団
・陸上競技場 55-1900
・庭球場 31-6993
・野球場 53-5210
【弓道場】
函館市弓道連盟
53-4322
(平成24年4月1日作成)