公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第15条第1項
法令の定め
有料公園施設を使用しよとする者は、あらかじめ市長に申し出、許可を受けなければならない。
市長は、前項の許可について有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。(第15条第2項)
審査基準
秩序または風紀を乱さないこと。
その一例として、暴力団またはその構成員が使用とするときは許可しない。
標準処理期間
5日
指定管理者
【陸上競技場・庭球場・野球場】
函館市文化・スポーツ振興財団
・陸上競技場 55-1900
・庭球場 31-6993
・野球場 53-5210
【弓道場】
函館市弓道連盟
53-4322
(平成24年4月1日作成)