公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第3条第4項
法令の定め
第1項の規定によって許可を受けた者は,その許可事項を変更しようとするときは,その旨を届け出,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
次の各号の一に該当する場合は,使用を許可しない。
(1) 公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合
(2) 土地の形質を変更しないこと。
標準処理期間
5日
指定管理者
【陸上競技場・庭球場・野球場】
函館市文化・スポーツ振興財団
・陸上競技場 55-1900
・庭球場 31-6993
・野球場 53-5210
【弓道場】
函館市弓道連盟
53-4322
(平成24年4月1日作成)