公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第9条
法令の定め
(利用の許可)
第9条 センターの資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
7日
(平成24年4月1日作成)