公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第7条
法令の定め
(入館料)
第7条 展示施設に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
7日
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市縄文文化交流センター条例第7条
(入館料)
第7条 展示施設に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
7日
(平成24年4月1日作成)