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入館料の後納【縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第7条

 

法令の定め

(入館料)

第7条 展示施設に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

入館料(別表)(113KB)

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

7日

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456