公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市景観条例第27条
法令の定め
保存地区内において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長および委員会の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築,増築,改築,移転または除却
(2) 建築物その他の工作物の修繕,模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採
(5) 土石類の採取
(6) 水面の埋立て
2 前項の規定は,非常災害のために必要な応急措置として行う行為および通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で規則および函館市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるものについては,適用しない。
3 市長および委員会は,第1 項の許可をする場合には,保存地区の保存のため必要な限度において条件を付すことができる。
審査基準
市長および委員会は,前条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準(市長にあっては,第8号に定める基準)に適合しないものについては,同項の規定による許可をしてはならない。
(1) 伝統的建造物の増築もしくは改築または修繕,模様替えもしくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては,それらの行為後の伝統的建造物の位置,規模,形態,意匠または色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については,移転後の伝統的建造物の位置および移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(3) 伝統的建造物の除却については,除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(4) 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築,増築もしくは改築または修繕,模様替えもしくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては,それらの行為後の当該建築物その他の工作物の位置,規模,形態,意匠または色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(5) 前号の建築物その他の工作物の移転については,移転後の当該建築物その他の工作物の位置および移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(6) 第4 号の建築物その他の工作物の除却については,除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(7) 前条第1 項第3 号から第6 号までの行為については,それらの行為後の地貌ぼうその他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(8) その他当該行為後の建築物その他の工作物または土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存または当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(第28条)
標準処理期間
未設定
(平成24年5月18日作成)