公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市文化財保護条例第13条
法令の定め
(現状変更等の承認)
第13条 指定文化財(無形文化財を除く。)に関しその現状を変更し,またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,委員会の承認を受けなければならない。ただし,現状の変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合,保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,この限りでない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)