公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
北海道文化財保護条例(北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例)第35条第1項
法令の定め
(現状変更等の制限)
第35条 道指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)