公開日 2014年02月06日
更新日 2026年06月26日
回答
※北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例により,北海道教育委員会の権限に属する事務の一部を市が処理する(権限移譲)事務に対し適用
(対象とする事務)
北海道文化財保護条例第14条の規定による次に掲げる行為の許可
- 建造物である道指定有形文化財と一体のものとして当該道指定有形文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為
- 金属,石又は土で作られた道指定有形文化財の型取り
根拠法令
北海道文化財保護条例第14条第1項
法令の定め
(現状変更等の制限)
第14条 道指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定