公開日 2014年02月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
北海道文化財保護条例(北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例)第14条第1項
法令の定め
(現状変更等の制限)
第14条 道指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)