公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第8条
法令の定め
市長は,特別の理由があると認めるときは,入館料を還付することができる。
審査基準
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
標準処理期間
10日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
22-1001
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第8条
市長は,特別の理由があると認めるときは,入館料を還付することができる。
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
10日
函館市文化・スポーツ振興財団
22-1001
(平成24年4月1日作成)