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入館料の後納承認【旧函館区公会堂】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第7条

 

法令の定め

市長が特に認めるときは,入館料を後納することができる。

 

審査基準

市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者が使用するときとする。

 

標準処理期間

1日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

22-1001

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444