公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第7条
法令の定め
市長が特に認めるときは,入館料を後納することができる。
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者が使用するときとする。
標準処理期間
1日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
22-1001
(平成24年4月1日作成)
目的
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公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第7条
市長が特に認めるときは,入館料を後納することができる。
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者が使用するときとする。
1日
函館市文化・スポーツ振興財団
22-1001
(平成24年4月1日作成)