公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール駐車場管理規則第5条第1項
法令の定め
駐車場を使用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
委員会は,駐車場の使用が次の各号の一に該当する場合は,許可をしないものとする。
(1) 発火性もしくは引火性の物品,爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し,またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(第6条)
使用者は,駐車場において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序または風紀を乱すこと。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し,またはき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。
(第9条)
標準処理期間
即日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
55-3521
(平成24年4月1日作成)