公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール条例第7条第2項
法令の定め
市長は,必要があると認めるときは,駐車場使用料を減免することができる。
審査基準
市長が必要があると認めるときとは,芸術ホール,函館市北洋資料館または北海道立函館美術館の業務の遂行上駐車場に入場させる必要があるときその他これに準ずるときとする。
(函館市芸術ホール駐車場管理規則第8条)
標準処理期間
3日
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
55-3521
(平成24年4月1日作成)