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駐車場使用料の減免【芸術ホール】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市芸術ホール条例第7条第2項

 

法令の定め

市長は,必要があると認めるときは,駐車場使用料を減免することができる。

 

審査基準

市長が必要があると認めるときとは,芸術ホール,函館市北洋資料館または北海道立函館美術館の業務の遂行上駐車場に入場させる必要があるときその他これに準ずるときとする。

(函館市芸術ホール駐車場管理規則第8条)

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

55-3521

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444